遂に離婚を決意して現実のものにするため、公正証書の作成に。
借金の話し合いから、スルッと離婚の流れに・・・という訳ではありません。
借金はやめない。でも離婚もしたくない。
という元旦那に、ボイスレコーダーを仕込んで話し合いをしたり、別居はしていても子どもたちとの交流のため家族でお出かけをしたりもしていました。
そんな月日を2ヶ月ほど過ごした8月初旬、元旦那にどんな心境の変化があったのか敢えて突っ込みはしませんでしたが、ようやく離婚に同意をしてくれたのです。
公正証書の作成
公正証書を作成するためには、公正証書役場に行く必要があります。
公正証書役場は、自分の住んでいる地域限定ではなく、全国どこの公正証書役場に行っても大丈夫なので、自分の行きやすい役場に行って作成しましょう。
ただし
離婚の公正証書を作成するためには、夫婦間で離婚条件に合意している必要があるため、1人で作ることはできないので、相手も連れていく必要があります。
(※ただし、本人が公証役場に出向けない事情があるときは、公証人が認めれば、本人が代理人を指定し、その代理人が公証役場で代わりに手続きすることもあります。)
しかし、公正証書を作成しておけば・・・
公正証書自体に高い証明力がある上、債務者が養育費等の金銭債務の支払を怠ると、裁判を起して裁判所の判決等を得る必要が無く、すぐに強制執行の手続きに入ることができます。
![](https://i0.wp.com/mihatu021318.com/wp-content/uploads/2023/10/IMG_20230923_210120-e1696807022486.jpg?resize=361%2C272&ssl=1)
公正証書の内容
公正証書作成の内容は、一体どんなことを入れてるんだろう?って思いますよね。
ネットではいろいろ書いているけど、実際にはどんな内容で金額はいくらぐらいするのか・・・
私が実際に作成した公正証書の内容については以下
- 協議離婚と親権の同意に関すること
- 養育費に関すること
- 財産分与に関すること
- 面会に関すること
- 連絡事項について
- 管轄裁判所について
- 強制執行について
これらを盛り込んで作成しました。
![](https://i0.wp.com/mihatu021318.com/wp-content/uploads/2023/10/shiokuri_fuutou.png?resize=230%2C230&ssl=1)
仕事を続けてくれるか
という不安もありましたが、元旦那は借金男なので、、
仕事をしているのに支払いが滞った時の保険として、何かあった時に強制執行が出来るよう、絶対に養育費と強制執行は入れようと考えていました。
内容についてはそれぞれ詳しく、次回のブログで記載します!
公正証書の金額
正直これは、養育費や財産分与の合計金額や公正証書の内容に何を入れるかで金額がものすごく変わってきます😮
実際に公正証書を作るまでは、だいたい金額が決まってる・・・と思っていたので、内容や金額次第で公正証書の値段が変わるなんてビックリしました💦
私の場合はこちら
![](https://i0.wp.com/mihatu021318.com/wp-content/uploads/2023/10/IMG202310091620142-e1696845808544.jpg?resize=270%2C270&ssl=1)
(1)は養育費の合計金額
子ども2人で500万いかないっていう・・・
貰えるだけ有難いんでしょうが、私たちより先に離婚して月々の養育費を最低金額で払っていると知った時に「自分の子どもなのに有り得ないよな~」って言ってたのに、同じことする🙃
そんな人だとは思ってたけど、やっぱり😦
(2)は財産分与の合計金額
これ、いろいろ計算ミスして低く見積もってしまったんです😒
財産分与される方は、しっかり相手方の財産と共有財産、車などさまざまな物をチェックした方が良いですよ!!
因みにですが、この計算ミス・・・
公正証書作成2日後に、元旦那から「やっぱり養育費減額して!」の催促があり。
改めて作り直す代わりの条件に、計算ミス分しっかり記載することが出来ました😊
この作成後の変更の話は、また後日談で・・・
1件2行為
これは、養育費と財産分与のことです。
お金のかかる行為については、何度も言うようですが、行為の金額によって変わってきます😳
★法律行為(遺言や契約など)に関する公正証書の作成手数料公証人手数料令により、次表のとおり、法律行為の目的の価額に区分に応じて手数料が定められています。
神戸公証センター http://kobe-koushou-center.jp/index.html
目的の価額 手数料 100万円以下 5000円 100万円を超え200万円以下 7000円 200万円を超え500万円以下 1万1000円 500万円を超え1000万円以下 1万7000円 1000万円を超え3000万円以下 2万3000円 3000万円を超え5000万円以下 2万9000円 5000万円を超え1億円以下 4万3000円 1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円毎に1万3000円を加算 3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円毎に1万1000円を加算 10億円以上 24万9000円に5000万円毎に8000円を加算 公正証書の作成手数料
これを参考に、私のところは
200万円を超え500万円以下 1万1,000円
100万円以下 5,000円
1件2行為合わせて、1万6,000円となります。
![](https://i0.wp.com/mihatu021318.com/wp-content/uploads/2023/10/IMG202310091620522.jpg?resize=360%2C149&ssl=1)
超過枚数
法務省令で定める枚数を超過した場合は、1枚250円かかります。
正本・謄本代
正本2,000円・謄本2,000円で合計4,000円。
合計金額
私が今回作成した公正証書の金額は
![](https://i0.wp.com/mihatu021318.com/wp-content/uploads/2023/10/IMG202310091621002.jpg?resize=420%2C186&ssl=1)
22,400円となりました。
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