シングルマザー、児童扶養手当一部支給停止通知書&一部支給停止適用除外決定通知書とは?

シングルマザー、児童扶養手当一部支給停止通知書&一部支給停止適用除外決定通知書とは?

今日の夜からグッと寒くなってくるみたいですね⛄

もうすぐ12月になるのに、気候は全然冬らしくなくて・・・

でも、届いたハガキによって心は寒くなりました😯

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児童扶養手当

離婚をして早8年。

正社員として5年強。

昨年まで満額いただいていた児童扶養手当

が、我が家にも届きました😫

離婚してから、児童扶養手当には本当に助けられました。

と言いつつ、まだ一部お世話になってしまいますが💦

一部停止の手取り

さて、一部停止になった私ですが。

一体、いくら稼いでいるのか?

一部停止になるぐらいだから、それなりにあるでしょ?って思う方もいると思います。

しかし、、

地方の何でもないただの保育関係。

手取りは・・・

因みにこれ、四捨五入してるので、実際は届いてません。

それなのに!!

一部支給停止・・・

金額的には、5,500円ほど減額されました😭

このものすごい物価高の世の中・・・

毎年、昇給はしてくれるけど微々たるもので。

昇給した分、総支給額は上がっても、税が高くなっていろいろ引かれて

手取りは昨年よりも下がった。

今の職場は人間関係が良くて、我が子の行事や通院関係ですごく休みが取りやすい。

だから辞める選択肢はないけど、収入は増やしたい。

子どもたちがもう少し手がかからなくなったら、もっと出来ることを頑張りたい。。

一部支給停止適用除外決決定

なんだか、漢字が多くて物々しい感じがしますが👀

今回の支給停止通知とともに送られてきたんです。

一体、これはなんぞや??

よよ
よよ

一部支給停止通知の適用が除外になるのか??

なんて、頭にハテナがいっぱい浮かんでいましたが、実は

●児童扶養手当を受けた月から5年たっている
(受給開始がお子さんが3歳未満だった場合は、3歳に達した月から数えて5年)

●お子さんが手当の支給要件に該当した日から7年たっている

上記の2つの条件のどちらかを満たした場合、

「手当を受けて5年経つので、そろそろ自立してもらいたいです。
だから、特別の事情がないのに働いていない、または仕事に就く意欲が見られない方には手当額を2分の1に減額します。」

という「一部支給停止適用除外事由届出書」が、8月の現況届より前に届くんですね。

それを返送して、承認されたという書類だったんです。

つまり、一緒に送られてきた「一部支給停止適用除外決定通知書」

今回減額された金額を除外するという訳ではなく、手当額を2分の1に減額することを除外しますね!

というお知らせのハガキでした。

まだまだ子育て期間が長い。

一歩ずつ、確実に頑張っていこうと気持ちを引き締めたことでした😣


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